【名古屋地裁】万引の窃盗罪に問われた被告(♀)に「刑罰より治療を優先」異例の保護観察付き執行猶予判決 なお3回目のやらかし
2020年2月17日 22時5分
共同通信
名古屋市内の店で万引したとして、窃盗罪に問われた同市の女性被告(44)に、名古屋地裁は17日、「刑罰より治療を優先することが許される事案」として懲役1年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は万引で過去2回、執行猶予付きの判決を受けており今回も執行猶予期間中で、山田耕司裁判官は説諭で「極めて異例の判断」と述べた。