【4月1日施行】120年ぶり民法改正 「配偶者居住権」が認められる
改正民法が1日から施行され、残された配偶者が安心して暮らせるよう遺産分割の後も自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになるほか、経済活動のトラブルを防ぐため、債権や契約に関するルールがより明確になります。1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。
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改正民法が1日から施行され、残された配偶者が安心して暮らせるよう遺産分割の後も自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになるほか、経済活動のトラブルを防ぐため、債権や契約に関するルールがより明確になります。1日施行された改正民法では、高齢化が進む中、遺産の対象となる自宅について、所有権が息子などに渡っても、残された配偶者が住み続けることができる「配偶者居住権」が認められるようになります。
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