緊急事態宣言の条件「全国的かつ急速なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれ」
まず「緊急事態宣言」発令までの流れをみていきます。首相が「政府対策本部」を設置するところから始まりますが、これはすでに設置されています。そして、緊急事態要件に該当した場合に、首相が区域・期間を示して、緊急事態宣言を出す流れとなっています。この場合の緊急事態要件とは、
「国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれ」「全国的かつ急速なまん延により国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれ」となっています。