【さあ、どっち?】年金支給開始「60歳vs.65歳」、受取り額逆転は現行法で76歳8ヶ月、2022年改定後は80歳10ヶ月
年金の支給開始年齢は60歳から65歳へ段階的に引き上げられつつあります。会社員として勤めたことがある人の場合、2021年度以降に60歳を迎える男性(1961年4月2日以降生まれ)は65歳からでないと老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は受け取れません。また女性については、2026年度以降60歳を迎える人(1966年4月2日以降生まれ)が65歳の支給開始となります。
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年金の支給開始年齢は60歳から65歳へ段階的に引き上げられつつあります。会社員として勤めたことがある人の場合、2021年度以降に60歳を迎える男性(1961年4月2日以降生まれ)は65歳からでないと老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は受け取れません。また女性については、2026年度以降60歳を迎える人(1966年4月2日以降生まれ)が65歳の支給開始となります。
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