【名古屋高裁】キセル乗車、逆転有罪 裁判長「一審は事実誤認。詐欺行為を否定する誤りを犯した」…150円の切符 定期券で下車 差額790円
キセル乗車をしたとして電子計算機使用詐欺罪などに問われた中核派活動家の会社員鈴木啓文被告(57)=三重県松阪市=の控訴審で、名古屋高裁は5日、同罪を無罪とした名古屋地裁判決を「事実誤認がある」として破棄し、道交法違反(無免許運転)の罪と併せて懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡した。判決によると、被告は2017年8月、150円の切符で近鉄名古屋駅から乗車し、JR松阪駅の改札を出る際、同駅を有効区間に含む定期券で下車し、正規運賃との差額790円の支払いを免れた。