【厚労省】育休中の社会保険料支払い 公平性確保で対象厳格化へ
育児休業を月末に取得していれば、社会保険料の1か月分の支払いが免除される仕組みを利用し、賞与が支給される月の支払い免除を受けるケースが相次いでいることから、厚生労働省は、賞与にかかる保険料の免除は、連続して1か月取得した場合に限るよう厳格化する方針です。育児休業中の社会保険料の支払いは、月末に取得していれば、1日だけでも1か月分の保険料が免除されるため、賞与が支給され、保険料が増える月の月末に短期間取得し、免除を受けるケースが相次いでいるということです。