【消費者庁】「ママへの負担が85%減」などと…赤ちゃん抱っこひも販売の不当表示で課徴金 3億7000万円余
赤ちゃん用の抱っこひもを販売する際の表示に十分な根拠がなかったとして景品表示法にもとづく再発防止の措置命令を受けていた横浜市にある育児用品の販売会社に対し、消費者庁は3億7000万円余りの課徴金を支払うよう命じました。課徴金の支払いを命じられたのは、育児用品の販売などを行っている横浜市の「ダッドウェイ」です。
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