【非正規格差】賞与不支給は不合理に当たらず 手当は賠償 最高裁
契約社員と正社員に待遇の格差があるのは不当だと、大手農機具メーカーのグループ会社で働く契約社員が訴えた裁判で、最高裁判所は、双方の上告を退ける決定をし、ボーナスが支給されないのは不合理な格差に当たらないとする一方、手当について賠償を命じた判決が確定しました。松山市の大手農機具メーカー「井関農機」のグループ会社2社で働く契約社員5人は、正社員と同じ仕事をしているのにボーナスや家族手当、住宅手当などが支給されないのは不当だと、会社を訴えました。