【自衛隊】「ナイフ入れたまま」 空挺団員を停職1日 陸自習志野駐屯地
陸上自衛隊習志野駐屯地(船橋市)は29日、折り畳みナイフをかばんに入れて持ち歩いていたとして警察に摘発され不起訴となった第1空挺(くうてい)団の男性3等陸曹(27)を停職1日の懲戒処分にした。同駐屯地によると、3等陸曹は「購入したものをかばんに入れたまま忘れていた」と説明。休暇だった昨年8月12日、東京都港区内で、かばん内に刃渡り約6センチの折り畳みナイフを正当な理由なく所持していたとして摘発され、書類送検されたが、不起訴となった。