【大阪】「2週間でまつ毛が伸びる」 美容液の根拠なし 消費者庁が措置命令
「2週間でまつ毛が伸びる」とした美容液の表示には合理的な根拠がないとして、消費者庁は3日、化粧品・健康食品販売会社「ハウワイ」(大阪市中央区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づき、再発防止などを求める措置命令を出し、発表した。発表によると、同社が自社サイトで通信販売していたまつ毛の美容液「エターナルアイラッシュ」(税込み4378円)について、「まつ毛が伸びる効果」を裏付ける資料を求め、提出されたが、合理的な根拠は認められないと判断した。