【刑訴法248条】河井夫妻事件被買収者“全員不起訴”で「検察の正義」は崩壊
既に、克行氏・案里氏について、買収の事実で有罪判決が出されており(案里氏は有罪確定)、犯罪事実が認められることは明らかだ。検察は、犯罪の嫌疑が不十分だという理由で不起訴にすることはできない。しかし、検察には、犯罪事実が認められる場合でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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既に、克行氏・案里氏について、買収の事実で有罪判決が出されており(案里氏は有罪確定)、犯罪事実が認められることは明らかだ。検察は、犯罪の嫌疑が不十分だという理由で不起訴にすることはできない。しかし、検察には、犯罪事実が認められる場合でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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