【社会】マルチ商法 ITEC(アイテック)社に業務停止命令 化粧品や水素生成器などを取り扱う
消費者庁は26日までに、連鎖販売取引(マルチ商法)について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして「ITEC INTERNATIONAL」(東京)に勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務と取引の停止命令を出した。役員2人は業務禁止。消費者庁によると、2019年11月期の売上高は約107億円。
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消費者庁は26日までに、連鎖販売取引(マルチ商法)について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして「ITEC INTERNATIONAL」(東京)に勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務と取引の停止命令を出した。役員2人は業務禁止。消費者庁によると、2019年11月期の売上高は約107億円。
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