「期間限定」のはずが…ずっと割引 脱毛器の販売でエステに措置命令
家庭用の脱毛器の販売で期間限定の割引と表示しながら、実際には期間終了後も同様の割引を繰り返していたとして、消費者庁は15日、景品表示法違反(有利誤認)で脱毛サロンを展開する「セドナエンタープライズ」(東京都渋谷区)に対し、再発防止を求める措置命令を出した。同庁によると、同社は昨年2月15日~3月14日の1カ月限定で、脱毛器を買った客が手元にある他社製品を同社に送った場合、「乗り換え割」と称して実質45%相当を返金すると自社のサイトで時計のイラストとともに表示。