<免許をもってるのに「え? 違反なの?」な人だらけ!>「知らなかった」じゃ済まされない「無自覚違反」7つ
サンシェードの使い方に注意!
春の全国交通安全運動は4月15日までだが、交通安全運動の期間が過ぎても油断は禁物。街中でわりと頻繁に見かけるが、じつは法規を犯している行為がいくつかある。その主なものをここでおさらいしておこう。■走行中、運転席・助手席窓にサンシェードをつける日差しが強くなる春から夏にかけて、運転席、助手席の窓に吸盤式のサンシェードやカーテンを日よけにしたり、タオルなどを垂らして、運転している人がいるが、これは道路交通法 第55条第2項「乗車又は積載の方法」の違反になる。