【埼玉県内の男性】障害年金450万円支給へ 就労していることなどを理由 東京地裁が命令、国が敗訴
障害年金450万円支給へ 東京地裁が命令、国が敗訴2022/4/20 15:43 (JST)4/20 16:01 (JST)updated
就労していることなどを理由に国の障害年金の支給が認められなかったのは不当だとして、発達障害と軽度の知的障害がある埼玉県内の男性(25)が不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日までに国の決定を取り消し、障害基礎年金2級(月約6万5千円)の支給を命じた。