化粧品「お試し」が「実は定期購入」と業者を提訴 京都のNPOが地裁に
定期購入が前提にもかかわらず「お試し」を装った広告で消費者を誤認させているとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)は4日、化粧品販売会社「CRAVE ARKS」(東京都)を相手取り、広告の差し止めを求めて京都地裁に提訴した。訴状によると、同社は販売する化粧品のウェブ広告で「初回特別価格約79%OFF」「1980円」などと表示。
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定期購入が前提にもかかわらず「お試し」を装った広告で消費者を誤認させているとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)は4日、化粧品販売会社「CRAVE ARKS」(東京都)を相手取り、広告の差し止めを求めて京都地裁に提訴した。訴状によると、同社は販売する化粧品のウェブ広告で「初回特別価格約79%OFF」「1980円」などと表示。
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