高橋洋一氏「消費者契約法改正で霊感商法は取り消せる。被害額も最近ではかなり少なくなった」「名称変更は霊感商法にはさしたる影響ない」
改正消費者契約法が2018年に制定され、19年6月から施行された。その結果、霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取消しをできるようになった。このような消費者被害の救済について、それまでは公序良俗違反による無効(民法第90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)といった一般的な規定に委ねられていたが、これらの規定は要件が抽象的であり、どのような場合に適用されるかが、消費者にとって必ずしも明確ではない部分があった。