「化粧水は女性のみ、拘置所規則は人権侵害」大阪弁護士会が撤廃勧告
刑事裁判を受ける被告らが収容される拘置所で化粧水や乳液の使用を女性にしか認めない規則は人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会(福田健次会長)は31日、斎藤健法相宛てに撤廃を求める勧告書を提出したことを明らかにした。勧告は29日付で、「性別で差別的な取り扱いをしている規則は憲法違反だ」と訴えている。大阪拘置所(大阪市都島区)で過去に被告として収容された30代と40代の男性2人が適切な措置を求める人権救済を申し立て、弁護士会が審査していた。