「カリスマ撮り師」に懲役1年6か月の実刑判決 京都地裁
インターネット上で盗撮動画を販売して「カリスマ撮り師」と呼ばれ、100人以上の女性のスカートの中を盗撮した罪に問われた被告に対して、京都地方裁判所は「盗撮に対する意欲や執着は相当根深く、刑事責任は重い」などとして懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。京都市伏見区の無職、森雅紀被告(47)は、おととし2月から去年10月にかけて、京都府と大阪府内の商業施設などで、110人の女性のスカートの中を盗撮したとして、府の迷惑防止条例違反の罪に問われました。