【🚲】「どいてどいて!」で「チリリン」は違法! 2万円の罰金の可能性もある「自転車ベル」の使用 ★2
WEB CARTOP
自転車も道交法上はクルマの一種に分類されているじつは自転車には「ベル」をつけることが義務つけられいる。そして、自転車は「軽車両」なので、無闇にホーンと同じ役割を持つ「ベル」を鳴らすことは違法となるのだ。クルマの場合、道路標識等により指定された場所、もしくは危険を防止するためやむを得ないときだけ、クラクション(警音器)を鳴らすことが許されていて、それ以外のときにむやみにクラクションを鳴らすと道路交通法違反になる。