3歳児に熱湯浴びせ虐待死…検察控訴せず 大阪地裁『傷害致死罪』適用し男に懲役10年
2021年に大阪府摂津市で、交際相手の3歳の息子にシャワーで熱湯を浴びせ続け死亡させた男の裁判。7月14日に大阪地裁は、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用し、懲役10年の判決を言い渡しましたが、期限の7月28日までに検察側は控訴しませんでした。判決によりますと、大阪府羽曳野市の無職・松原拓海被告(25)は2021年8月、大阪府摂津市の交際相手の自宅で、交際相手の長男・新村桜利斗ちゃんの全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続け死亡させました。