【福岡高裁】「ダイエットしなさい」勤務先でセクハラやパワハラ 2社にあわせて150万円の支払い命じる
勤務先でセクハラやパワハラを受けたとして、損害賠償を求めていた裁判で、福岡高等裁判所は会社側に、あわせて150万円の支払いを命じました。この裁判は2018年、福岡県内の40代の女性がパートで採用された『にしけい久留米支社』で、副支社長の男性に「あなたは彼氏いるの」「ダイエットしなさい」などとセクハラを受けたほか、派遣先の企業『大電』でも「クーラーを消せ」などと嫌がらせを受けたとして、損害賠償を求めたものです。