【LGBT】公衆浴場は「身体的な特徴」で利用 厚労省が通知、当事者団体は合意済も「トランス女性」へ“筋違いなヘイト”絶たず
※弁護士JP編集部
最高裁が先月25日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下、特例法)の「生殖不能要件」(3条1項4号規定)が憲法13条に違反していると判断した後、特に女性トイレや公衆浴場など「女性スペース」の利用をめぐってトランスジェンダー女性に対するヘイトが巻き起こっていることなどを受け、LGBT法連合会が27日、厚生労働省で記者会見を開いた。