「選挙の慰労」と称しセクハラ、恋人いると知り女性解雇…前宮崎県議への121万円支払い命令が確定
右松隆央前宮崎県議からセクハラ行為を受けたとして前県議の事務所に勤めていた女性が損害賠償を求めた訴訟で、期限まで上告がなく、前県議に121万円の支払いを命じた福岡高裁宮崎支部の判決が21日に確定した。1審宮崎地裁は、前県議が現職だった2019年、選挙活動への慰労として女性とホテル内レストランで食事した後、客室に行くことを提案して客室で抱きついた行為などを違法なセクハラと認定し、77万円の支払いを命じた。