【住宅】分譲マンション修繕積立金、増額幅は当初の1.8倍まで 国交省が基準案 ★2
※2024/2/23 19:00有料記事
朝日新聞
分譲マンションの所有者が管理組合に毎月支払う修繕積立金について、国土交通省は、段階的に引き上げる場合の増額幅を、当初額の約1・8倍までとする基準を設ける方針を固めた。増額幅が大きすぎて住民の合意が得られず、積立金が足りなくなる事態を防ぐねらいがある。
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分譲マンションの所有者が管理組合に毎月支払う修繕積立金について、国土交通省は、段階的に引き上げる場合の増額幅を、当初額の約1・8倍までとする基準を設ける方針を固めた。増額幅が大きすぎて住民の合意が得られず、積立金が足りなくなる事態を防ぐねらいがある。
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