【埼玉】生活保護を受給していた女性死亡後、支給停止せず着服していた市職員を免職に
生活保護費を着服したなどとして、川口市は29日、福祉部生活福祉2課の男性主事(26)を地方公務員法に基づき、懲戒免職処分にした。着服した金額の合計は65万7639円で、これまでに全額が市に弁済された。市は業務上横領罪で同主事を刑事告訴する方針。市職員課などによると生活保護のケースワーカーだった主事は、担当する当時80代の女性生活保護受給者が2023年8月に死亡したことを知りながら、同9月から11月までの3カ月間、支給停止手続きを行わずに生活保護費計25万円余りを着服。