性自認女性の受刑者を丸刈りに 「髪型強制は人権侵害」大阪弁護士会が勧告
関西テレビ
受刑者が刑務所で意に反した髪型を強制されるのは人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会は法務省に規定を改めるよう勧告しました。大阪弁護士会によると、50代の受刑者は戸籍上は男性ですが、性自認は女性で、豊胸などの手術も受けていました。一方、法務省の規定では、刑務所での男性の髪型について、長さ2ミリの丸刈りか、長いところで16ミリほどに刈り上げる髪型のいずれかにするよう定められていて、性自認が女性の受刑者は丸刈りを強制されたということです。