上司不参加の飲み会代を上司に請求、支払った額は24万円超 「わかっちゅうろうにゃあ?」支払い強要…50代消防士を停職1年の懲戒処分
同じ職場の“上司”に、1年3か月にわたって、飲み会代の代金などを支払うよう強要した「パワハラ行為」で、50代の消防士が、停職1年の懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは、高知県津野町の「高幡消防組合津野山分署」に勤務する、50代の男性消防司令補です。高幡消防組合によりますと、この消防司令補は2022年1月から2023年4月にわたって、同じ職場の年上の上司である、50代の消防司令補に、飲み会の代金などを支払うよう強要していたということです。