仕事場で盗撮繰り返した罪で京都の写真スタジオ元経営者に判決 (京都地裁)
06月19日 11時50分
京都市の写真スタジオの更衣室で女性客を盗撮した罪などに問われたスタジオの元経営者に対し、京都地方裁判所は「職業への信頼を悪用した卑劣な犯行だ」などとして懲役1年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。京都市左京区で写真スタジオを経営していた土田達郎被告(41)は、令和3年から去年(令和5年)にかけて、▼スタジオの更衣室や▼カメラマンとして訪れた中学校や高校の更衣室などで女性客や女子生徒を盗撮したとして、京都府の迷惑防止条例違反の罪などに問われました。