“キラキラネーム”の「読み仮名」も戸籍に記載へ…戸籍法改正案が閣議決定 漢字の意味や本来の読み方と異なる場合認められない事も
戸籍の氏名に「読み仮名」を記載し、いわゆる「キラキラネーム」など漢字の読み方に一定のルールを設ける改正戸籍法が来年5月に施行されることになりました。改正戸籍法は、今の戸籍には載っていない氏名の「読み仮名」を記載することとし、来年5月26日に施行されます。名前の読み方については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規定しています。