首かけ除菌用品で課徴金 科学的根拠なしと消費者庁
消費者庁は30日、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」と宣伝し販売していた携帯用空間除菌用品について、科学的根拠が認められず景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売した東亜産業(東京都千代田区外神田2丁目)に1651万円の課徴金納付を命じた。消費者庁によると、同社は2020年2月、自社サイトなどで「ウイルスシャットアウト」という商品を「半径1メートルの空間除菌」「二酸化塩素でウイルスや菌を除去」と宣伝し、公式サイトなどインターネット上で販売していた。