取り調べ録音・録画 “在宅捜査の一部でも試行” 最高検が通知

検事による不適正な取り調べが相次いだことを受けて、最高検察庁は取り調べの録音・録画の範囲を4月から拡大し、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の一部でも試行するよう17日、全国の検察庁に通知しました。事案に応じてすべての過程の録音・録画も行うとしています。検事による不適正な取り調べが相次いで明らかになる中、2月、最高検察庁の畝本直美検事総長は、取り調べの録音・録画を、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の一部にも拡大する方針を示していました。