定年後の再雇用で基本給が半分以下はあり?「不当」として差額支払い命じた判決を最高裁が破棄し裁判やり直しへ
きょうの判決で最高裁は、この自動車学校での正社員の基本給について、勤続給や功績給、職能給など様々な性質があったと指摘。一方で嘱託職員は役職に就くことが想定されていないことなどから、「嘱託職員の基本給は正社員の基本給とは異なる性質や支給の目的があった」と判断しました。その上で、二審判決はこうした点を検討しなかったとして、差額の支払いを認めた部分を破棄し、裁判を名古屋高裁でやり直すよう命じました。