堀井学元議員に罰金100万円 公民権停止3年の略式命令 東京簡裁 公職選挙法違反などの罪で略式起訴
地元の有権者に秘書らを通じて香典を渡したなどとして、公職選挙法違反などの罪で略式起訴された堀井学元衆院議員に対し、東京簡裁はさきほど、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。自民党を離党した堀井学元衆院議員(52)は、北海道の自らの選挙区で、有権者52人に総額38万円の香典と23万円分の枕花の違法な寄付をした罪と、自民党の裏金事件で安倍派から受け取った1714万円を政治資金収支報告書に記載していなかった罪で、きょう、東京地検特捜部に略式起訴されました。