【景品表示法】クロレラ薬効広告は「誇張の限度大きく越える」…京都地裁、広告の差し止め認める
健康食品の原料のクロレラに薬効があると広告するのは景品表示法に反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が、健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(同)に広告差し止めを求めた消費者団体訴訟で、京都地裁は21日、原告の請求を全面的に認めた。橋詰均裁判長は、同社の商品が医薬品ではないとしたうえで、「広告は社会一般に許容される誇張の限度を大きく超えている」と指摘した。
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