【テレビ】<NHK受信料訴訟>12月6日に判決!最高裁が初判断へ「家にテレビがあれば、NHKと受信契約を結ばなければならない」
「家にテレビがあれば、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めた放送法の規定は憲法違反かが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は判決期日を12月6日に指定した。受信料はNHKの事業収入の95%以上を占める。半世紀以上にわたり、支払い義務の根拠となってきた規定に初めて判断を示す。NHKが、自宅にテレビがあるのに契約をしていない東京都の男性に受信料の支払いを求めた訴訟。