【琉球新報/社説】「ヘイトスピーチは在日朝鮮人への人種差別」判決、沖縄への憎悪表現禁止にも対象を絞った法規制議論急げ
ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的発言を人種差別と認定する初の司法判断が出た。差別的な活動に対する一定の抑止効果が期待される意義深い判決だ。京都朝鮮第一初級学校(京都市)周辺で大音量の街宣活動を繰り返して授業を妨害したとして、運営する学校法人が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟で、京都地裁は学校の半径200メートル以内での街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた。