【民団新聞】在特会元会長返り討ち…過去の言動ヘイトスピーチ認定 師岡弁護士「ヘイトスピーチ解消法を実効化する法整備を行うべき」
名誉毀損訴訟東京地裁判決
差別扇動解消の規範に
在特会(在日特権を許さない市民の会)の元会長、桜井誠氏が有田芳生参院議員のツイッターへの投稿で名誉を傷つけられたとして損害賠償500万円を求めた裁判の判決が9月26日、東京地裁であった。小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は原告である桜井氏の過去の発言を次々ヘイトスピーチと事実認定し、差別的言動解消法に違反すると断罪した。