【裁判】岩手の事案も「違憲」 婚外子相続格差で最高裁
平成15年3月に死亡した岩手県の男性らの遺産分割をめぐる家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定を「違憲」と判断し、審理を仙台高裁に差し戻した。決定は18日付。14裁判官全員一致の結論。
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平成15年3月に死亡した岩手県の男性らの遺産分割をめぐる家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)は、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定を「違憲」と判断し、審理を仙台高裁に差し戻した。決定は18日付。14裁判官全員一致の結論。
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