【裁判】原告の李さん、泣き叫ぶ 韓国在住を理由に被爆者援護法が定める医療費の全額支給が認められず-長崎地裁
被爆者援護法が定める医療費の全額支給を、海外在住を理由に認めないのは違法として、韓国の被爆者3人が申請を却下した長崎県の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、長崎地裁は25日、全額支給を認めず、請求を棄却した。同種訴訟で初の判決となった昨年10月の大阪地裁は全額支給を認めており、相反する判断となった。判決で井田宏裁判長は「援護法には国家補償の性格があるが、規定によっては国内被爆者に限定すると解される場合もある」との判断を示した。