【教育問題】予備校の授業料返還せずは無効 大分地裁ー04_14
大学予備校の中途退学者に授業料を返還するかどうかが争われた裁判で、大分地方裁判所は「予備校側は多くの希望者を幅広く受け入れていて、損害を被るとは考えがたい」として、全額返還しないとする契約条項は無効だと判断しました。この裁判は「北九州予備校」を運営する北九州市の学校法人が中途退学者の授業料を全額返還しないとする契約条項を設けているのは消費者契約法に違反するとして、大分県の消費者団体が訴えを起こしたもので、予備校側は損害が発生するなどと主張してきました。