【裁判】1951年生まれの中国残留邦人不認定は「違法」 国の基準を否定 東京地裁判決
終戦後の1951年に中国で生まれた女性(63)が、国民年金の一時金を受けられる「特定中国残留邦人」の認定を求めていた訴訟の判決で東京地裁は17日、「生まれた当時は旧ソ連参戦による混乱が収束していた」との理由で不認定にしていた国の処分を違法と判断し、取り消した。原告側の代理人弁護士によると、同種の訴訟で国の認定基準を根拠にした処分を違法とした判決は初めてとみられる。
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終戦後の1951年に中国で生まれた女性(63)が、国民年金の一時金を受けられる「特定中国残留邦人」の認定を求めていた訴訟の判決で東京地裁は17日、「生まれた当時は旧ソ連参戦による混乱が収束していた」との理由で不認定にしていた国の処分を違法と判断し、取り消した。原告側の代理人弁護士によると、同種の訴訟で国の認定基準を根拠にした処分を違法とした判決は初めてとみられる。
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