【表現の自由】宮崎学さんの敗訴確定 暴力団漫画のコンビニ撤去訴訟
暴力団を扱った漫画などの販売中止を福岡県警が要請したのは表現や出版の自由を保障した憲法に違反するとして、作家の宮崎学さんが福岡県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は24日までに宮崎さんの上告を退ける決定をした。宮崎さんの敗訴が確定した。決定は22日付。一、二審判決によると、県警は平成21年、「青少年が誤った憧れを抱く」として、暴力団を扱う漫画73冊、雑誌3誌の販売中止を県内のコンビニに要請し、店頭から撤去された。