【大阪】1審無罪の準強制わいせつ罪に問われた瞑想セミナー主宰者、逆転有罪―大阪高裁
1審無罪の準強制わいせつ罪に問われた瞑想セミナー主宰者、逆転有罪 大阪高裁瞑想(めいそう)セミナーの受講生だった女性に睡眠導入剤を飲ませたうえ、わいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪に問われ、1審大阪地裁で無罪とされたセミナー主宰者、石川尚寛被告(49)の控訴審判決が29日、大阪高裁で開かれた。並木正男裁判長は被害女性の証言の信用性を否定した1審判決を破棄し、石川被告に懲役2年(求刑懲役3年)を言い渡した。