【社会】弁護士vs司法書士 認定司法書士の業務範囲は個別債権額が基準 最高裁判決
弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。司法書士の業務範囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、今後は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。
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弁護士に代わって司法書士が行える債務整理の範囲が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」とする初判断を示した。司法書士の業務範囲については、日弁連と日本司法書士会連合会(日司連)で解釈が対立。最高裁の判断は、日司連が示していた基準と異なるため、今後は司法書士の業務範囲が狭まりそうだ。
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