【裁判】受刑者の選挙権認めず 公選法の違憲性争点 広島地裁
禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法の規定は憲法違反だとして、広島刑務所に服役している岡山県の50代の男性受刑者が、国に対して国政選挙で投票できる地位の確認と120万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁(末永雅之裁判長)は20日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。訴状によると、原告は平成19年から服役。
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禁錮刑以上の受刑者に選挙権を認めない公選法の規定は憲法違反だとして、広島刑務所に服役している岡山県の50代の男性受刑者が、国に対して国政選挙で投票できる地位の確認と120万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁(末永雅之裁判長)は20日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。訴状によると、原告は平成19年から服役。
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