【裁判】節税目的の養子は有効か 相続めぐり初判断へ 最高裁
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相続税対策で故人が生前に行った孫との養子縁組は無効だとして、別の遺族らが孫を訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は4日までに、二審の結論変更に必要な弁論を12月20日に開くことを決めた。判決では、節税目的の養子縁組は無効とした二審を見直し、有効とする初判断を示す可能性がある。養子縁組は節税の手段になることが知られており、注目を集めそうだ。
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相続税対策で故人が生前に行った孫との養子縁組は無効だとして、別の遺族らが孫を訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は4日までに、二審の結論変更に必要な弁論を12月20日に開くことを決めた。判決では、節税目的の養子縁組は無効とした二審を見直し、有効とする初判断を示す可能性がある。養子縁組は節税の手段になることが知られており、注目を集めそうだ。
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