【社会】性行為後、金払わず中3女子を置き去りの「児童を犯罪から守る」会社社長に懲役1年求刑 7年前にも同事案で有罪判決受けていた
インターネット上で知り合った中学3年の女子生徒=当時(15)=に4万円を支払う約束でみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪に問われたさいたま市大宮区の会社経営、平川貴之被告(35)の初公判が1日、東京地裁(中島真一郎裁判官)で開かれ、平川被告は起訴内容を認めた。平川被告は「児童をネット犯罪から守るサービスを提供する」とする会社を経営し、学校などで児童・生徒や保護者らを対象とした講演などをしていた。