【社会】暴力団幹部への名義貸し 一部逆転無罪判決 最高裁
暴力団幹部に頼まれて土地を購入し、自分名義で登記した被告について、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問えるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は5日、「罪に問えない」とする判断を示した。第一小法廷は、茨城県の建設会社役員の男(60)を有罪とした二審・東京高裁判決を破棄。
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暴力団幹部に頼まれて土地を購入し、自分名義で登記した被告について、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問えるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は5日、「罪に問えない」とする判断を示した。第一小法廷は、茨城県の建設会社役員の男(60)を有罪とした二審・東京高裁判決を破棄。
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