【社会】インターネット接続サービス中途解約料は“違法”…初の条項差し止め命令、京都地裁
インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
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インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。
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